土地の売買、注意する点は具体的にどんなところでしょうか?
土地の売買、建築基準法に定められた「道路」に接していない土地を購入した
いと思ったら、そこに家を建てることはできるのでしょうか?
首都圏には、狭い行き止まりの道に接した物件はたくさんあります。
道路ではあるけれど、幅員4m以上の道路に2m以上接するという、接道義務
にあたらない場所がたくさんあります。
セットバックなどを利用するならば、通常の道路と同様に扱われることもあり
ます。
見た目には道路にしか見えなくても、法的に道路にならないところに面してい
る土地を買う場合、法的に上物が建てられなくなってしまうような土地の売買
をするわけにはいきません。
接道義務の原則に該当しない土地の売買においては、建築を全面禁止している
わけではなく、建築基準法43条にただし書きがあります。
ただし書き道路と呼ばれているのがそれです。例外的に建築を認めますという
ことになっています。
建築確認の取得ができれば、建築に問題はないことになっています。
だたし建築に際して、用途の制限、構造や規模のしばりが発生する可能性は高
いので、詳しく確認することが求められます。
生まれて初めてマイホームを建てる。手持ちの土地がなければ、土地を購入す
るところからスタートします。
せっかくドリームホームを建てようと探した土地です。きちんと契約を済ませ
たいものです。準備をしてのぞみましょう。
土地の売買の契約をするときには、重要事項を確認することが必要です。
通常、土地の売買契約時には重要事項の説明があります。
買い主、売り主の双方に、宅地建物取引主任者から説明されるものです。
法令に関する制限の概要、私道の負担に関する事項、水、電気、ガス、排水施
設についてなどを説明されます。
不明箇所がないよう、きちんと準備をしておきましょう。
金額、契約の解除に関すること、損害賠償額、違約金についてなどの事項は、
土地の売買取引条件に関することとして説明されます。
事前に理解できない部分のないよう、きちんと質問しておきましょう。
契約時には、わからない、あいまいなまま個所を残したまま契約を終了しない
ことが必要です。後々にトラブルになります。
大金が動く土地の売買契約で、人生にそうそう何度も経験するようなことでは
ないので、わからないことがあるのもふつうですから、しっかり事前確認して
おきたいものです。
